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KIKO
2022年4月〜スリランカ駐妻1年目
2018-2020年はバングラデシュにいました
海外営業→秘書→無職2姉妹の母
大福・ごま汁粉・チーズケーキが好きです

【失業手当受給】緊急事態宣言中は何が変わる?コロナ禍で変わったこと

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こんにちは。失業手当を受給し始めたという記事を書いてから時間が空いてしまいましたが、それから3回の認定日を経て、90日間の手当の受給が終わりました。が、コロナ禍で変更となったところがあるので書いておこうと思います。

延長していた失業手当の受け取り申請について書きました。(延長事由は、配偶者の海外転勤帯同)↓

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6月に1回目の認定日に行った時の記事。コロナの影響なのか、いわゆる「受給資格者説明会」というものはありませんでした。↓

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目次

失業手当受給のスケジュール(90日間)

私が雇用保険受給の手続きに行き、受給資格者認定されたのが5月31日。受給延長後だったので、待機期間は7日間で支給が始まりました。

受給期間は90日間

今回コロナによる受給期間の特別延長がありましたので、それについても説明します

緊急事態宣言下の認定日は来所必要?

東京などで手当受給している方はもう経験済みかと思いますが、私の住んでいる北関東では9月13日が初めての緊急事態宣言下での認定日でした。次回の認定日は10月11日であり、今のところ今回の緊急事態宣言は9月いっぱいの予定ですが、10月の認定日は書類を郵送することで認定してもらえるとのことでした。

郵送の期間・送るもの

指定された認定日から1週間以内に失業認定申告書・ハローワーク受付票を送ります。認定日より前には発送しないでくださいとのことでした。

ハローワークのサイトを見ると、本人宛返信用封筒も同封するよう書いてあります。

https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/000931462.pdf

郵送で認定してもらう場合の注意点

来所した場合はその場で活動内容をチェックして認定・数日後には入金してもらえますが、郵送の場合は入金が少し遅くなるということでした。

緊急事態宣言下で求職活動できない場合は?

緊急事態宣言下では、求職活動が思うようにできなくなることもあるかと思います。その場合は「新型コロナウイルスの感染防止のため求職活動が行えなかった」と書くと求職活動実績がなくても認定されるとのことでした。

失業手当の給付日数が延びる?

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した 給付日数の延長に関する特例について」という案内があり、2020年4月2日(最初の緊急事態宣言発令)以前に退職をした人は、離職理由を問わず、雇用保険の基本手当の給付日数が延長になるとのことです。基本的には延長期間は60日間ですが、一部30日になる方もいます。

https://jsite.mhlw.go.jp/miyazaki-roudoukyoku/content/contents/000718079.pdf

私が退職したのは2018年8月、コロナとは関係のない理由での退職でありましたが、2020年4月2日以前の離職であるため、60日間の受給期間延長となりました

求職活動実績を作るために行ったこと

・ハローワーク主催の就職セミナーに参加

・民間の就職サイトに登録

民間の就職サイトのオンライン就職セミナーに参加すると求職活動実績になる、とネット上の情報で見つけたのですが、ハローワークの方に確認してみると、参加を証明するものがないので実績として認定するのが難しいかもしれません・・とのことで、結局参加せず。場所によっては認定してもらえるかもしれないので、民間のオンラインセミナーに参加しようと思われている方は、ハローワークに行った際に確認しておくのがいいと思います。

私はdodaに登録し、「アジアで働くには・・」という内容の個人的に興味のあるオンラインセミナーを探して受講申し込みました。(求職実績には書かなかったですが)

・在宅、テレワーク可能な求人の多いサイトに登録

周辺の保育園状況、我が家がいつまで北関東にとどまっていられるか?という状況などを考えると、近辺での求職活動は難しい・・。というときに見つけたのが在宅勤務がメインという求人が多く集まる就職サイト。子育て中の主婦、副業の人、海外在住の人などに向けた就職情報が載っていて、こんな働き方があるのかと参考になっています。話を聞いたり面接などもオンラインで完結するところが多いので、気軽に企業に出向けない今、非常にありがたい。私は「Reworker」というサイトに登録しました。主にこのサイトからのエントリーを求職活動実績として書いています。

扶養から抜けました

会社の健康保険組合→国民健康保険への切り替え

失業手当を受給し始め、その日額が一定額を超えると、家族の健康保険の扶養に入っている場合は一旦抜けて、自分で国民健康保険に入り直さなくてはいけません。

以前にも書きましたが、夫の会社の健康保険扶養削除手続きの書類を送付→扶養から抜けた証明を送ってもらう→市役所で国民健康保険の加入手続き(めちゃすぐだった)→後日送られてくる納付書に基づき、保険料支払い

年金3号→1号に切り替え

年金も自分で支払う必要が出てきました。こちらも夫の会社から年金3号から抜けましたと連絡をもらい、その後国民健康保険の加入手続きと同時に年金の加入を申し込み→後日送られてくる納付書に基づき、支払いをしました。

ひとまず保険料・年金の支払いは11月分まで行ったのですが、11月にはおそらく再度扶養に入ることになるので、その場合はそれ以降は支払わなくていいのか、扶養に入る時に念の為確認しておこうと思います。

保育の必要性認定(3ヶ月間)も適用に

求職中ということで、3ヶ月間は「保育の必要性認定」をしてもらうことができます。(あくまで認定であり、保育園に入れるわけでないですが・・)認定をしてもらうメリットとして、長女の幼稚園の預かり保育が利用できる・一部費用補助が出ることがあります。(幼稚園での対応については各園によるものと思います)次女に関しても、求職中ということで保育園に入るためのポイントがついているのですが、保育園に入れずにできる範囲で求職活動をしていること、また万が一入れたとしても私が住んでいる市では3ヶ月間限定の入所となるため、次女については特に何もせずでした。

扶養から外れたり何かと手続きすることはありますが、、やっぱり手当がもらえるのはありがたいので、引き続き求職活動をしたいと思います。

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この記事を書いた人

2018年〜2020年バングラデシュ帯同
コロナで帰国後2022年4月からスリランカ駐妻になりました。
南アジアで姉妹子育て中です。
バングラデシュ・スリランカの生活、駐在帯同準備、妊婦ひとり暮らし、0歳児と2人暮らし、子連れ海外旅行などについて書いています。

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