海外赴任帯同で住民票はどうする?私のケース(子連れ)
海外赴任への帯同が決まりましたが、帰任の時期は未定。
住民票を「残すか、抜くか」で迷った結果、住民票を抜くことにしました。
そのため、さっそく区役所に「海外転出届」の手続きをしに行ってきました。
実際の手続きはこんな感じ
私が訪れたのは東京23区内の区役所。
専用の「海外転出届」という用紙はなく、国内転出(引っ越し)の届出用紙と共通のものでした。
書いた内容は下記のようなもの:
- 氏名
- 現住所・転出予定日
- 転出先(国名のみでOK。「バングラデシュ」と書きました)
- 転出する人の氏名(本人+帯同する家族など)
持ち物は?
- マイナンバーカード(または通知カード) →私はカードを持っていたのでそれのみでOKでした。娘の通知カードも忘れてしまったのですが、特に問題ありませんでした。
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑は不要でした(自治体によるかもしれません)
代理人が届け出る場合に必要なもの:
- 委任状(代理人選任届)
- 代理人の本人確認書類
その他、窓口で返却や確認されるもの
- マイナンバー通知カード(返納扱いになるが、本人に戻される)
- 印鑑登録証
- 保険証類(国民健康保険証・乳幼児医療証など)
- 年金手帳(国民年金に加入している場合)
児童手当の手続きも忘れずに
住民票の転出届が終わったら、次は児童手当の停止手続きです。
子どもがいる場合、住民票を抜くと児童手当の支給が止まるため、区役所での申請が必要になります。
こちらも窓口で用紙をもらってすぐに手続きでき、必要な持ち物も特にありませんでした。
私の場合:
- 児童手当の支給は8月分まで
- 乳幼児医療証は有効期限(我が家は9月末)をもって使えなくなる
- 帰国時に再申請が必要との説明がありました
まとめ:海外転出の手続きは早めに確認を
手続きそのものは難しくないものの、忘れがちな書類や窓口が分かれていることもあるため、自治体のホームページで事前確認しておくのがベストです。
海外赴任の直前は何かと慌ただしくなるので、住民票のこと・児童手当の停止などは余裕を持って動くのがおすすめです。
よくある質問&回答まとめ
実際に手続きを始めるまで知らなかったことをまとめてみました。
Q. 海外赴任に帯同する場合、住民票は抜くべき?
A. 滞在が1年以上の場合、多くの自治体では「海外転出届」の提出が必要です。これにより住民票が日本から削除され、住民税や健康保険、児童手当などにも影響が出ます。
Q. 「海外転出届」はどこで、どうやって出せばいい?
A. 最寄りの市区町村の役所で「転出届(海外)」を提出します。国内の転出届と共通の書式が使われていることもあります。
Q. 子どもがいる場合は何か手続きが増える?
A. はい。児童手当や乳幼児医療証の停止手続きが必要になります。窓口での説明や用紙提出で完了する自治体が多いですが、事前確認をおすすめします。
Q. マイナンバーは返却必要?カードは使えなくなる
A. 海外転出によってマイナンバーの効力は一時停止します。ただし、カード自体は本人に返却される場合がほとんどです。帰国後に再発行などの手続きが必要になります。(2025年現在は、国外公館でも申請が可能だそうです・受け取りは国内)
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